2021-04-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
優生思想というものがあって、本当に、障害のある方々のすばらしい能力や命の重さというものを理解しない、理解できない方々がいるとしたら、その方々に対して、障害、難病、どういうものかということをきちんと伝えていく、これを丁寧にやっていかなくてはいけないというふうに思っています。
優生思想というものがあって、本当に、障害のある方々のすばらしい能力や命の重さというものを理解しない、理解できない方々がいるとしたら、その方々に対して、障害、難病、どういうものかということをきちんと伝えていく、これを丁寧にやっていかなくてはいけないというふうに思っています。
当時、優生思想との関連で議論されていたんですが、今日、早稲田議員も指摘されたように、やはり施設の支援の在り方に問題があったということが分かってきています。九時間から十一時間、車椅子で拘束されているとか、日中活動がほとんどできていないとか、居室を施錠していたということで、神奈川県では検討部会で報告書が年度内に作られるということなんです。 やまゆり園の事件は、実はまだ終わっていないんじゃないか。
では、旧優生保護法の下で、優生思想に基づき不良な子孫を出生することを防止することを目的として強制不妊手術が行われたということ自体についてはどのようなお考えか、大臣にお願いしたいです。
反対理由の第三は、本法案が、商業的な濫用の危険、優生思想の介入を許す危険があることです。 複数の団体から、本法案第三条四項に「心身ともに健やかに生まれ、」という文言が入っていることが旧優生保護法をほうふつとさせるという厳しい意見が寄せられています。
また、今御指摘の問題につきましては、附則三条におきまして、優生思想の濫用を防止するための方策ということの検討も、排除はされていないというふうに考えております。
○中島委員 今、与野党ともにということで確認をさせていただきましたが、その上で、過去、優生思想に基づく非人道的な歴史があったことについて、そのことを顧み、絶対にあってはならないことである旨の表明が発議者からあってこそ懸念が払拭されるものと考えます。 我が国において反省すべき優生政策の歴史について、発議者はどのような認識をされておるのか、与党発議者にお尋ねをしたいと思います。
理念のないまま精子提供や卵子提供を認めてしまうと、商業的な、先ほども出ていましたけど、商業的な提供というものに対する歯止めも利かなくなりますし、懸念されている優生思想の介入も許してしまうんだと思います。
商業的な濫用の危険、遺伝子の選別による優生思想の懸念、リプロダクティブヘルス・ライツの保障の要請など、生殖補助医療そのものの適否が問われており、親子関係の法的整理は、これらを踏まえた行為規制と一体に行うべきです。
実は、川合委員御指摘の商業利用の規制、特に商業的な悪用ですとか濫用ですとか、決してあってはいけませんし、さらには、優生思想的な対応も、これは何としても許していってはいけないという思いは発議者全体で共有させていただいて、実は法制化の過程においても何らかの形で文言として盛り込めないかという議論も法制局ともやらせていただきましたが、残念ながら、現時点においてなかなか、その概念の不明確さ、定義の不明確さ、そういったことから
行政にも立法府にも長年にわたって存在してきた優生思想、これと向き合って、この障害者雇用水増し問題の検証にも私は当たらなければならないというふうに思っております。 そこで、質問です。 法案審議の前提としてまずやるべきは、昨年発覚した政府による障害者雇用水増し問題の全容解明だと思っております。
今回、中絶が対象にならないのでということだと思うんですが、やはり優生思想に基づく堕胎手術がされたということから見ると、これは既に四月から、全療協など、要するに自治会の皆さんや弁護団、原告の皆さんなどとも話合いを進めていると聞いています。だとすれば、当然このことが議論に上ると思うんですね。
まず、そもそも、障害者問題、根本にある優生思想、あるいは差別、排除などの根幹をお伺いしたいと思います。 先般、ちょうど連休に入る前ですが、四月の二十四日に、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が全会一致で成立をいたしました。 旧優生保護法が成立されたのは、一九四八年、戦後間もない、三年とたったところで、当時は人口が非常にふえていくところでありました。
というのは、こうした優生思想というのは、さきの津久井やまゆり園事件でもそうですが、障害がある、役に立たない、いない方がいい、繰り返し繰り返し社会の中に芽を吹いてくる考え方であります。誰しも、誰の中にも大なり小なりあるんだと思います。しかし、しっかりと法体制あるいは執行体制がそれを超えて権利を守っていくということを行うというのが、厚生労働行政の責務であると私は思うわけです。
まさに国による障害者差別、排除の考え方が根底にあるんじゃないか、そして、先ごろ問題になっておりました旧優生保護法の関係で申しますと、やはりこれは優生思想につながっている、そういう問題だと思っております。 さて、第三者による検証結果でございますが、それなりの結果は出していただいていると思うんですが、私たちに言わせますと、今の意見を踏まえると、極めて不十分だと思っています。
委員御指摘の優生思想や旧優生保護法につきましては、これまでの障害者政策委員会では議題として直接取り上げられたことはございませんが、過去の審議の中では、例えば相模原市の障害者施設における殺傷事件に関しまして、被告人が発言したとされている障害者の存在を否定するような主張につきまして委員の間で議論が交わされた例がございます。
というのも、この法律案について、何で今頃なのかと、もっと早くすればよかったじゃないかという声がある一方で、ネット上とかで、なぜ救済する必要があるんだとか、優生保護法は今だって正しいじゃないかみたいな優生思想を是認するような、そういう書き込みがあふれているんです。これが現実なんです。 こういう優生思想が根強く残ったままで、被害を受けられた方々が名のり出ることってすごく難しいと思います。
この優生思想と決別をして、そして二度と同様の事態を引き起こさないためには、今申し上げたように、この法律の趣旨を国民に広く周知徹底すると同時に、今後、優生思想が形を変えて出てくるようなことを防ぐという再発防止も大事だと、極めて重要だと考えております。
旧優生保護法は、昭和二十三年に戦後初の議員立法として成立し、優生思想のもと、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的として、優生手術や人工妊娠中絶等について規定していました。 平成八年に、優生保護法を母体保護法に議員立法で改正し、遺伝性精神疾患等を理由とした優生手術や人工妊娠中絶に関する規定を削除しました。
この議論を最初に始めたときは、やまゆり園の事件もありましたけれども、今現在だって優生思想はあるんじゃないか、そういう問題意識を私たちは持っているわけですよね。そのことも含めて、再発防止のためにはこうした時代背景や国会での発言も明らかにしていく必要があると思うんですけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。
「ナチスドイツの断種法を参考にしたという、優生思想に基づく旧優生保護法は一九九六年に優生思想に基づく条文を削除するなどの改正を行った上、母体保護法と改められました。しかし、優生手術を強制された被害者にとっては、結婚が破談となった方や、子どもを産み、育てるという夢を奪われた方、今でも健康被害を訴える方もいます。
ところが、戦争が終わって、私はこれは大変申し上げにくいことなんですけれども、優生思想などの影響もあり、「害」の字を国語審議会等で、使うように政府としてしむけていったのではないか。ここはまだ論争があると思うんですけれども、それはもう過去のことですから、いいです。
この社会で排除される、でも自己否定しないで何とか生きようとしている人たちに対してこのような発言が二度とないようにしなければいけませんし、厚生労働省の皆さんとしては、これは優生思想にもつながる話であります。
だから、娘の障害の可能性を知ったときは、落ち込むと同時に、自分の心に潜んでいた偏見や優生思想に愕然としました。 内閣府が昨年秋に公表した世論調査では、日本社会に障害を理由にした差別があると答えた人は八割を超えています。相当数の人が障害者に対するある種の嫌悪を持っているのは事実であり、それを責めることも恐らく違うのだろうと思います。
一九九六年に母体保護法に改正された後も、優生思想はまだ私たちの社会のあちこちに存在しています。弱い立場の国民を政府が率先して切り捨てていくことで、生産性の低いものは無駄だという空気が国民の間で広がっています。 障害者は社会のお荷物でしょうか。
そこには、人間としての尊厳をやっぱりしっかりと重要にしていくということができない社会であれば、かつてドイツの国で、優生思想の下で障害者が二十万人これは殺されたという背景がありますけれども、社会の役に立たない人たちというのが不要な存在として殺されてきたという歴史があります。
当時、容疑者の、障害者の存在を否定する、そういう発言が公表されると、それに同調するような声がインターネット上で広がるなど、優生思想をめぐる問題が目の前に突きつけられたというような状況でした。極めて残念でなりません。
きょうは優生思想ということについて、少しお話をさせていただきたいと思いますが、戦後最悪の大量殺人と言われております相模原障害者施設殺傷事件の犯人は、障害者は不幸しかつくれない、いない方がいい、障害者の安楽死を国が認めてくれないので自分がやるしかないと思ったと供述しているということであります。
最初に申し上げた、優生思想を禁止するということはなかなかできないんだろうと思いますけれども、逆に共生社会への取り組み、これが広がっていくことがこの日本の社会の中ですごく大事なことだと私は思っていますから、ぜひお願いしたいと思います。
私がすごくやっぱり気になりましたのが、様々な報道の中で、被告が優生思想であったり、意思の疎通ができない障害者、車椅子に縛り付けて一生過ごすというような表現をしたこと、ですから、知的障害施設の労働にも大きく問題があったということは指摘をされているところでございます。
私たちがもし相模原事件から教訓を引き出すとすれば、措置入院者に全員支援計画を立てて、警察も入るかもしれない個別のケーススタディーでやるんだというのではなくて、まさに人権侵害をなくしていく、優生思想を克服する、精神障害者に対する差別を本当に克服していくことにこそあるんじゃないか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 私どもは全く優生思想とは無縁のことを考えてこうやって提案を法律改正についてさせていただいておるわけでありますし、この人権の問題については先ほど御指摘を、これは山本香苗委員からも御指摘がありましたが、この第二条の二項、「精神障害者の人権を尊重するほか、」というのを新たに入れ込んでいるように、私どもは当然障害者の人権を重視しながら、そしてスムーズな社会復帰ができるにはどうしたらいいのかと
○福島みずほ君 優生思想や精神障害者に対する差別、生きづらいことをどう克服するかがテーマであるというのは大臣と共有ができたと思います。 ただ、この法案の問題点は、措置入院の問題に問題をすり替えちゃっているということだと思います。そして、この措置入院者に対して警察が入る。警察というのはやっぱりこれは監視ですよ。再発防止ということがやっぱりこの中に入ってくる。
相模原事件の月命日は全国各地で障害者団体による集会が持たれ、相模原事件は差別と優生思想の問題であり、措置入院の問題ではないという主張が確認されてきました。しかし、この改正法案は、そうした障害者の声と真逆の方向を示していると考えます。本日、追加資料でお渡ししたんですけれども、各地で集会されたリストを挟みました。 改正法案は、相模原市の障害者支援施設の事件の再発防止が改正の趣旨であるとされています。